子どもをとられる怖さがあります。監護権者指定の調停を申し立てるべきですか?

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Q16.別居中です。子どもをとられないために、監護権者指定の調停を申し立てるべきですか?


別居をされている方から「子どもを相手にとられそうで怖いです。家裁へ監護権者指定の調停を申し立てる必要はあるでしょうか?」。というご相談を時折いただきます。

結論から言えば“ケースバイケースであって、必ずしも必要であるとは思いませんよ。”というのが当職の考えです。とはいえ、相手方が連れ去ってしまうのではないかという怖さから、監護権者指定の調停を申し立てた方がよいのではと思う気持ちは分かります。ですが、緊急性と言えば曖昧ですが、それをしなければならない理由が見当たらないような場合には、調停委員さんから、「取り下げてみてはどうですか?」と言われている方も多いのは事実です。

監護権者指定の調停も、他のページで説明をしている婚姻費用の調停を同じく、調停が不成立になった後に、審判の制度に移行し、そこで決めてもらうことが可能です。ただし、婚姻費用の審判と違うところは、監護権者指定の方は、単に支払う金額を決めるという類のものではなく、子どもさんを正式にどちらが別居中に育てるのかという、権利、を確定させてしまうものであるわけです。

なので、その手続は簡単ではなく、家裁調査官さんが、子どもさんの学校、園、に話を聞きに行ったり、自宅へ来て子どもを育てる環境として適しているかを確認したりします。そして、子育てをサポートしてくれる両親に話を聞いたり、子どもさんにも話を聞いたうえで報告書を作成し、最終的に、裁判官が審判決を出して決まるという厳格なプロセスをたどることになります。

とはいえ、審判の制度がある以上、どちらが監護権者として望ましいかというのは決まります。そして、決まる以上は、別居中に子どもを連れている側の方は、安心をしたい気持ちもあって監護権者指定の調停・審判を考えてしまうわけです。

ですが、キレイ事に聞こえるかもしれませんが、監護権者を決めるということは、ある意味では、相手方にとっては、親権を奪われた位の気持ちになってしまいますから、その後の話し合いが、必要以上に難航することもあり得るわけです。
だから申し立てを止めるべきだという話ではなく、やはり冒頭で申し上げたように、ケースバイケースによって判断をしていく必要があるのでは、というお話しなわけです。

たとえばですが、

  • 同居中から子どもの引っ張り合いで、子どもが板挟みになってメンタル的に厳しい状況である。または、そうした姿を見せたくはないような場合。※ 程度の問題はあります。度が過ぎてしまっているようなケースとして考えてみてください。母、父、共に子どもと一緒に居たいという想いはありますので。 
  • DV等があるケースで、別居宅に押しかけ続けられて、子どもも疲弊しているケース。
  • 義父母とも一緒になって、すきあらば子どもを連れて、遠方に連れていかれそうな場合。

あくまで、ケースによるので、上記が全てではありませんよ。前述の通り、どちらも子どもと一緒に居たい気持ちはありますので。中には、子どもに暴力を奮っているのに、いざ離婚の話になると、急に子どもにべったりする、父親も母親もおられはしますから「なんなの!」と思うこともあると思いますが、いずれにせよ、夫婦問題は全てが難しいわけです。理屈だけでは語れなさがあるのですよね。

だから、一概に(1)から(3)までに該当するのなら「申し立てをしてもいいんじゃない」と言えるものではありません。あくまで、そこに該当するような場合や、とにかく、このままの状況が続けば、子どもの生活上の安定性が失われてしまう、ということを前提に考えてみてください。故に、状況によっては円満調停の方がよい場合もありますね。

その辺りの判断がつかない場合には、申し立てをする前に、一度相談を寄せてください。他の方の事例を交えて、お話をさせていただきますよ。
安易というと語弊を生みますが、あまり考えずに、人に言われるがままに申し立てをしてしまって、結果として大きく揉めてしまい、4年以上もごちゃごちゃとしてしまっているというケースも存じております。監護権者指定の調停を申し立てるのであれば、申し立てる理由は、きっとあなたの中にあると思います。ただ、今この瞬間だけの気持ちからではなく、今後の展開などのことも考えて、どうするかを導いてみてくださいね。

※ ただし、急に子どもが連れ去られて、そして、子どもの身に危険性があるような場合には、悠長な事は言っていられませんから、保全処分や調停ではなく、審判から入る手立てを考えなければならない場面もあります。申立書・保全処分等、裁判所への提出書類については行政書士では対応ができません。そうした類については、弁護士が必要となります。

※ 円満・離婚調停のQ&A一覧 ← 以下の概要を早く知りたい方はクリックしてください。

Q1.離婚調停・円満調停は1回で終了するものなの?

Q2.調停(離婚・円満)の場では、相手方と対面して話し合うの?

Q3.離婚調停・円満調停の申立ては近くの家庭裁判所でよいの?

Q4.離婚調停を申立てるには弁護士が必要ですか?

Q5.離婚調停で話(決着・合意)が付かなかったらどうなるの?

Q6.離婚調停で話が付いた(合意がついた)場合はどうなるの?

Q7.夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求する場合も調停はできる?

Q8.離婚調停が不成立に終わった後に審判があるって聞いたんだけど?

Q9.調停の各申立書等(離婚、円満、婚姻費用など)は、家庭裁判所で貰ってくるの?提出は郵送でも可能ですか?

Q10.調停の申立てには、相手方の同意は必要?

Q11.離婚調停は時間が掛かりそうです。避けた方が良いのでしょうか?

Q12.不貞(浮気)をした側からは、調停を申立てることはできないのでしょうか?

Q13.離婚・円満調停で有利、不利という考え方はあるのでしょうか?

Q14.家庭裁判所での調停(離婚・円満等)に相手方が出席して来ないことはありますか?

Q15.離婚調停と婚姻費用を同時に申し立てることで良い結論を導けるのでしょうか(正しいやり方ですか)?

Q16.子どもをとられる怖さがあります。監護権者指定の調停を申し立てるべきですか?

Q17.調停委員さんから「離婚をした方がよい」と迫られていますが、応じる必要はあるのでしょうか?

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