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“離婚おきがる相談室”母子家庭支援情報 離婚後の手続き

知らなきゃ損する!母子家庭支援のための情報

離婚後はご自分で生計を立てていくわけですから、生活費のことは誰しも大きな悩みです。 特にお子さんがおられる方は日々頭をいためていることでしょう。

仕事にウエイトを置けば生活は少し楽でも、子供といる時間が少なくなり学校の行事にも参加しづらく子供にさびしい思いをさせてしまかもしれません。子育てを優先させることは、離婚後の不安定な子供の心を支えてあげられますが、生活は苦しいかもしれません。
みなさんの状況はそれぞれ違いますから、一概にどちらがよいとはいえませんが、生活費に関しては、母子家庭を支援するための公的なサポートがいくつもあります。それらを活用しながら、これからどうやって楽しい生活を作っていくかを計画できるとよいですね。

児童扶養手当

受給資格

■ 18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間)の子供を扶養している母子家庭
■ 政令で定める程度の障害にある20歳未満の児童を扶養している母子家庭

※母に代わって児童を養育している方も対象となります ※母子家庭であればよく、母が婚姻せずに生まれた児童 や父の生死が不明などの場合も需給対象となります

申請に必要な書類等

■ 印鑑(認印も可)
■ 戸籍謄本
■ 住民票
■ 所得証明書または非課税証明書
■ 年金手帳(手元にない場合には資格取得年月日、基礎年金番号がわかれば後日提示も可)
■ 貯金通帳 など

支給額

■ 1万円前後~4万円前後 (所得や児童数によって支給額は変わってきます)

夫婦関係の修復にとって非常に重要なポイント

ここをしっかり!

市区町村ごとに提出書類が変わることがあります。窓口でお聞きになれば親切に教えてくれるはずです。また、公的支援は色々とあります。できれば離婚前に一度足を運べるとよいですね。少しは安心できると思いますよ。 なお、児童扶養手当の認定を判断するために、家庭状況(同居者がいるかなど)についてヒヤリングを受けますが、確認のために担当者が訪問することがあります。

この時に、内縁者のような方と同居しているような場合ですと、扶養手当が受けられない場合があります。また、別居中であっても、それが長期にわたる場合には手当が認められる場合があります。

各種の支援制度

■児童手当
―小学校6年生までの児童を養育している方への手当て
■ 児童育成手当(育成手当・障害手当)
―母子、父子家庭などで、児童を養育している方への手当て
■ 児童扶養手当(前述)
―障害のある児童を養育している方への手当て
■ 特別児童扶養手当(前述)
―障害のある児童を養育している方への手当て
■ 医療助成制度
―医療費の一部を助成など
■ 生活保護
―困窮の程度に応じて最低限の生活を保障する制度

“参考・・練馬区役所子育て支援課HP

※ここに記載している制度とその内容は市区町村毎に変わる可能性があります。市区町村の窓口(児童福祉課など)で“母子家庭のための助成制度に関する”ご相談をしてみてください。資料をまとめてくれたり、冊子のようなもの渡してくれるなど、対応してもらえるはずです。ただ、一応「教えてくれたもので全部?他の窓口で聞くべき必要ある?」と聞いておいた方がよいですよ。抜け盛れてもらい損ねるのはイヤですからね。

夫婦関係の修復にとって非常に重要なポイント

ここをしっかり!

離婚後の生活は大変ですが、あなたを助ける制度はいくつもあります。
中には、制度の助けを受けることを申し訳なく思う方もおられますが、全く気にする必要はありません。子供はあなただけでなく、世界の宝です(と私個人は思っています)。受けたサポートは生活が安定してから、少しずつ世の中に還元していけばよいものですよ。
ただし、公的な支援はあくまで、あなたとお子さんの生活が少しでも早く安定するためのサポートにすぎません。 役所では自立支援のための教育プログラムなども実施していますから、そういったものも活用してステップアップしてゆけるとよいですね!
何度も書いて申し訳ありませんが、公的な支援は市区町村ごとに違うものです。必ず、窓口(児童福祉課など)で確認してください。例えば、中学校の制服が卒業するまで支給されたり、奨学金の優先需給、公営住居の優先入居などいろいろあります。また、住民税や所得税の軽減、JRや地下鉄の通勤定期の特別割引、水道・下水道使用料の減免など、このサイトに記載していない制度(民間含め)もたくさんあります。

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