Q13.離婚・円満調停で有利、不利という考え方はあるのでしょうか?

妻(夫)から「調停になったら、君の方が不利だ。もし話し合い、協議で結論を出さないならひどいことになる。君は不利だ。私の方が有利だ。」と言われています。それは本当でしょうか?
こうしたご相談はよくいただきますが、結論から言えば“調停の場では有利、不利という概念は無い”と考えてください。そもそも調停というが何かというと、調停委員さんという第三者を介した話し合いの場です。
たとえばどちらかに異性関係(不貞など)があったとしても、調停委員さん自身が、それを良いか悪いかといえるものではありません。また調停委員さんが結論を下す、つまりジャッジできるものではないわけです。もちろん調停委員さんの主観で何か言われることはあるかもしれませんが、それでも彼らが判断してよいものではありません。
まとめると、
- 調停は話し合いの場です。
- 調停委員さんが法律からみて善悪を判断することはできません。
- 法律からみてどうこうジャッジし、結論を下せるのは裁判官だけです。調停委員さんにはその権限はありません。
- 調停での結論は双方の合意がある場合だけです。※ 審判の制度では結論が出されてしまいます。
ということになり、やはり調停だけをみれば、有利、不利というものではありません。
とはいえ、自分に非があると思っている場合などは、相手方から「ここで折り合わなければ裁判にする」と言われたり、「あなたの不倫相手に慰謝料請求をする」と言われたりすれば、心理的には不利な気持ちにはなるかもしれません。
また、離婚を望んでいないケースでも、調停委員さんから「あなたも弁護士や専門家に相談をして、離婚についてももう少し考えてみてはいかがですか」と、言われている方は何百人もの方から耳にしていることでもあります。そしてそう言われてしまうと、“自分が悪いのではないか。このまま修復を望んで進めてしまえば最終的には不利になるのでは”という錯覚に陥ることもあるかと思います。ちなみに、こうしたケースはあまりに多いため、そういう心理に持っていかせるために言っているのではないかと勘ぐってしまう気持ちがあります。
いずれにせよ、、調停という制度自体に不安があるために、自ら心理的に追い込まれていったり、早く終えてしまいたいという気持ちによって、自ら不利な条件でも折り合ってしまいたいという気持ちになる方もおられます。
そうならないために相談をしてもらいたいわけですが、いずれにせよ、調停自体には有利不利というものは無くとも、自らマイナスの方向に進んでしまう方がいるのは事実です。決して立場的に弱くはないはずでも、調停、家庭裁判所というものに飲み込まれてしまうことはありますが、それは事前の知識や進め方の準備でクリアできるところは少なくありませんよ。
なお、夫婦のどちらかに法律的な非や責任のある場合や、お互いに相手方に問題があると考えているような場合、そして、調停でも折り合いがつかないようなケースもあります。そこで、互いに白黒つけなければならないか、どうしても結論を求めなければならない場合には裁判を選択することもあると思います。そして裁判にまでなれば、法律を基準に判断を求めていくわけですから有利、不利という概念は出てきます。
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Q2.調停(離婚・円満)の場では、相手方と対面して話し合うの?
Q3.離婚調停・円満調停の申立ては近くの家庭裁判所でよいの?
Q5.離婚調停で話(決着・合意)が付かなかったらどうなるの?
Q6.離婚調停で話が付いた(合意がついた)場合はどうなるの?
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Q8.離婚調停が不成立に終わった後に審判があるって聞いたんだけど?
Q9.調停の各申立書等(離婚、円満、婚姻費用など)は、家庭裁判所で貰ってくるの?提出は郵送でも可能ですか?
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Q13.離婚・円満調停で有利、不利という考え方はあるのでしょうか?
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Q15.離婚調停と婚姻費用を同時に申し立てることで良い結論を導けるのでしょうか(正しいやり方ですか)?