Q12.不貞(浮気)をした側からは、調停を申立てることはできないのでしょうか?

「不貞(浮気)をした側からは離婚調停は申し立てられないんですよね?」というご質問はよくいただきますし、そう思い込んでおられる方も多い印象があります。
結論としては、不貞とした側からも離婚調停を申し立てることはできます。調停は話し合いの場であり、どちらの側に責任あるのか、という点をジャッジされる場ではないからです。また、調停委員さん自身も、どちらが善い・悪い・・ということを判断し、結論を下すことができる立場でもありません。調停の場においては、夫婦それぞれに言い分や要求があるわけですから、言うなれば、調停というのは、AさんとBさんの要求の落とし所がどこになるのかを探り、そしてお互いにその落とし所で合意ができるかどうかを模索してゆくためのもの、そういうものですから、どういった事情があったとしても、離婚調停でも、円満調停でも、如何ような調停でも、申し立てることは可能になるわけです。
ただし、不貞のある側が、一方的に調停を申し立てた場合、それに対して相手方が出席をしてこず、調停が不成立に終わってしまった場合に、その後にどういった進め方があるのか、というのとは別問題です。よって、先の事を考えずに「誰でも申し立てられるんだから、すぐに調停を申し立てよう!」というスタンスでおられると、その後困ったことになってしまうとも言えます。
よって、有責性のある側が申し立てをするのであれば、一方的にするのではなく、まずは夫婦間に開いてしまった距離や、温度さを縮めるべき対策を打ち、その後、やむを得ないという判断の場合に調停を検討してゆかれた方が得策かと考えます。
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