Q3.離婚調停・円満調停の申立ては近くの家庭裁判所でよいの?

調停の申立ては、申立てを受ける側(つまり相手方)の住所地管轄の家庭裁判所です。同居しているか近隣に住んでいれば問題はありませんが、遠方に別居している場合は注意が必要です。なお、双方が合意すれば、どこの家庭裁判所でも大丈夫ですので、距離的に中間地点の家裁でも構いません。
ちなみにですが、上申書を提出して、自分住所地管轄の家庭裁判所で実施をして貰うようにお願いを出すことも可能です。その場合には、家裁から相手方へその旨を伝えていただけます。ただ、話し合えないからこそ調停になっているわけで、つまり感情的になっていますから、なかなか管轄変更の合意は得られないかと思います。
申立書は裁判所のHPでもダウンロードできますが、家庭裁判所に行かれれば、書き方なども教えてもらえます(相談はできません)。ちなみに、申立て費用は2千円程度(呼び出し用の切手代含む)です(申立書等は行政書士では作成することができません。)。
なお、ケースバイケースではありますが、なんの前置きもなく調停を申し立てられてしまった側が“面白く思うか”といえば、それはありません。一時は驚いて「どうしようか・・」と思うかもしれませんが、その驚きはいつしか腹立たしさに変わることもあるわけです。そして「出席はしません!」という連絡が届くということもありますし、初回こそ出席してきても、2回目以降は何かと理由をつけて出席を拒むということもあるわけです。ですから、あくまで状況によりけりですが、事前に申し立ての理由や意図を伝えておいた方がよい場合もあるわけです。「事前に連絡をしたら準備をされてしまう」「突然押しかけてきそうで怖い」という思いもあるかもしれません。
けれど、いきなり家庭裁判所からの通知が届いた時の相手方の感情もこわいでしょうし、そもそも家裁からの通知が届いてから調停の実施日までは数週間あるわけです。それを考えれば、事前の準備時間も十分にありますし、押し掛けもできてしまうわけですから、状況をみて判断してまいりましょう。