Q4.離婚調停を申立てるには弁護士さんは必要ですか?
離婚調停は話し合いの場で、申立ても難しくないため、弁護士さんを立てずにご自分で進めることも可能です。ただ、相手方が脅迫的な場合やDVがある場合、精神的にもう持たない場合などは、はじめから弁護士さんに相談したほうがよいこともあります。

離婚調停で弁護士さんを代理人に立てられる方は、以前より増えています。最高裁判所の報告書では、2024年に終わった夫婦に関する調停などの事件(離婚・円満の調停のほか、婚姻費用の調停なども含みます)のうち、どちらにも弁護士さんが付いていなかったのは約35%(2015年は約51%)でした。申し立てた側に付いていたのは約60%、申し立てられた側に付いていたのは約38%です。
調停というのは、基本は話し合いの場ですし、その場で法的なジャッジが下されるわけでもなく、またどちらに責任があるかどうかを判断されるわけでもありません。また、申し立ても難しくはありませんから、ご自分でも可能ではあります。けれど、相手方が脅迫的であったり、話し合いの難易度や調停の進み具合、また、緊張に弱い方などは弁護士さんにご相談してみてください。
ただ、当職の持論ですが、調停の成立率は半分に届かず(司法統計では、2025年に終わった離婚調停のうち、成立したのは約46%、不成立は約29%)、不成立になる可能性も十分にあるわけです。ですので、話し合いもままならない状態でいきなり弁護士さんを立てて調停にされれば、相手方も感情的になり、話がより進まなくなる可能性もあります。
また、訴訟にしなければならないケースもありますので、その場合には調停から代理人を立てるよりも、不成立後に弁護士さんに代理に立っていただいた方が費用対効果という点では良い場合もあります。ですので、事案によるということと、そのタイミングについては考える必要はありますね。
なお、これまで十分に話し合ってきた場合や、DVがある場合、精神的にもう持たないような場合には、はじめから弁護士さんを代理人に立てて離婚調停に入ったほうがよいこともあります。弁護士さんへの相談そのものは、早めにしておくと安心ですよ。
なお、弁護士さんを探すにあたっては、相性の問題もありますので、各都道府県の弁護士会さんで幾人かの方に相談されるとよいかと思いますよ。









