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1ページで分かる年金分割、離婚分割のちょっとした知識

今や書店の離婚本コーナーに行けば、年金分割離婚分割熟年離婚というキーワードでいっぱい。
テレビでも雑誌でもよく取り上げられていますから、ざっくりとは分かっておいでだと思います。

けれど、「絶対に2分の1がもらえる」だとか「自動でもらえるようになる」など、あっていそうな間違っていそうな知識として頭に残っておられる方も多いのではないでしょうか。

以下に、年金分割を申請するには“公正証書”が必要であることなど、ちょっとしたポイントを書き留めました。ご参考になれば幸いです。

年金分割の対象は?

分割の対象となるのは、厚生年金共済年金だけです。ですから、国民年金や確定拠出年金は対象外となります。ただし、離婚条件は基本的に話し合いで決めるものですから、相手方が確定拠出年金の分割も合意しているのであれば、額を算出して財産分与の一つとして受け取ることは可能です。

誰がもらえるの?

以下で説明していきますが、年金分割は2種類あって、 一つは、厚生年金/共済年金の多い方が少ない
方へ分割を請求できるものです(離婚分割)。妻の方が多いのであれば、夫から請求されます。
そして もう一つは、第三号被保険者が対象となるもので、自動で2分の1分割となるのはこちらの方です(第三号分割:平成20年4月から)。

(1)2007年4月1日以降の「離婚分割」と (2)2008年4月1日以降の「3号分割」って何か違いがあるの?

(1)は2007年4月1日以降に離婚した場合に、上限2分の1以内で年金の分割を請求できるものです。
(2)は2008年4月1日以降に離婚した場合に、第三号被保険者である側からの請求によって自動的に2分の1に なる制度です。

(1)と(2)の違いは、(1)はあくまで同意が必要で、割合も2分の1までの範囲で話し合う必要があります。これに対して(2)については、同意は必要なく一方的な請求で認められ、割合も自動的に2分の1となります。

離婚に関わる年金分割の制度は(1)と(2)の別々のものがあり、(1)は厚生年金・共済年金の多いほうが少ない方へ請求できるもの※1で(2)は第三号被保険者だった期間の分(2008年4月1日以降の分)を請求できる制度です。

※1・・例えば、妻が国民年金のみだったということであれば、夫の厚生年金の最高2分の1まで請求できます(つまり国民年金+夫の厚生年金の最高2分の1まで(ただし、婚姻期間の分のみ))。共に厚生年金をもらっていた場合は、その差額の最高2分の1までの請求ができます。
なお、2008年4月1日以降に離婚した場合は、(1)(2)両方とも請求できます。

内縁の妻(夫)は請求できるの?

第三号被保険者の期間に関しては認められるようです。内縁関係は戸籍に記載されるわけではないので、その期間を証明することが難しく第三号に該当する期間のみが認められます。ただし、08年4月1日以降の離婚に関してはそもそもが第三号が対象ですので、第三号の期間内での「離婚分割」と「3号分割」の両方が認められます。

コメント

コメント

年金分割に関しては、ようやく認められたか、という感じがします。外で働こうが、日常家事をしていようが労力は同じなわけですから、当然分割されるべきものです。
ただ、(1)の請求は婚姻時〜離婚時までの期間分ですが、(2)に関しては、これから施工されるものですし、請求できる期間も08年4月1日〜離婚時期までのものですから、まとまった額になるのはまだ先になるでしょう。

それともうひとつ、(1)の割合は夫婦双方で決めるわけで、調停や裁判で決めていない限り、“公正証書”にしておかなければなりません。その公正証書をもって社会保険事務所で手続きをすることになります(当事務所の安心定額パックには公正証書の作成も含まれておりますので、年金分割の割合に関しても離婚協議内容の一つとして公正証書に記します)。

公正証書に関しては、離婚後の「もらえなかった」「約束を破られた」を避けるためにで説明しておりますのでご参照ください。

※当事務所へご依頼いただけた方へは、ご自分でできる年金分割の申請手続き資料を差し上げております。

参考図書:年金分割のことがよく分かる本

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【参考】

当サイト内では、“証拠”の必要性についてうるさく書いてありますが、年金分割に関してもその“証拠”が重要なキーとなります。
と申しますのも、2007年4月1日以降の離婚において“離婚分割”が認められるといっても、あくまで双方の話し合いで分割の割合が決められるわけですから、折り合いがつかなければ長引くわけです。
けれど、話し合いは交渉ですから、材料しだいでは有利に進めることもできるでしょう。

たとえば、離婚原因が相手方にあることの証明などです。浮気など不貞があったことのわかる証拠、暴力があったことの証拠などがそうです。相手のつくった原因で離婚するわけですから、離婚がなければ得られていた利益として、交渉してください。

それでも、折り合いがつかなければ調停での話し合いということになりますが、離婚原因の証拠があるわけですから、夫婦双方での話し合いよりも有利な条件となる可能性があります。

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