メール相談は24時間受け付けております。一人で悩まずに、お気軽にご連絡ください。

公正証書で離婚後の「もらえなかった」「約束を破られた」を避けるために

離婚条件の約束は必ず公正証書に
〜守ってくれない約束事なら、強制的に守らせればいい〜

離婚後の「もらえなかった」「約束を破られた」を避けるために

「心身共に疲れ果てながらも、ようやく話し合いが決着し離婚協議書まで作りました。それなのに相手が約束を守ってくれません。何回催促しても応じてくれません。」

こういったことはよくあるケースです。こうした相手に強制的に約束を守らせるためには、裁判で勝訴した上で強制執行をかけるしかありません。サラッと書いていますが、裁判には時間も費用もかかります。そして約束を守らなかった相手にわずらわされ、あなたが一生懸命がんばっている新しい生活を妨げることは間違いありません。

こうした事をさけるために作っておいていただきたいのが“公正証書”なのです。公正証書とは、離婚の協議内容を、法務大臣から任命された公証人が証明し、離婚時の協議内容が実現されなかった際に、裁判をすることなく相手の財産に強制執行をかけることができるものです。

「約束は守ってもらえると思うので、公正証書まで作る必要はない」と思われる方もおいでかもしれませんが、離婚後に相手方の生活環境が変わればお金を支払う優先順位も変わってきます。例えば、再婚をしてそちらの生活を優先させれば、支払いが滞ることも当然考えられます。新しい生活を少しでも幸せに暮らせるように、公正証書を作られることを願います。

公正証書作成の流れ

公正証書作成の流れ

コメント

参考

いくら公正証書に残しておいたとしても、相手の状況がかわり(リストラや転職など)資力がなくなってしまえば、ない袖はふれません。こういった場合は減額や一括ではなく分割などの話し合いも必要になってきます。逃げられてしまえば見つけ出すのも一苦労ですし、逃げるような相手は間違いなく資力がありませんから、お金をかけて見つけ出しても(興信所などで)結局何もとれなかったということもあるのです。

一番大切なのは、あなたの生活が少しでも早く安定することです。離婚だけでもパワーを使っているのに、さらにお金のことでもめれば、新しい生活が妨げられます。ですから額を下げてでも、もらえる範囲でもらっておいた方がよい場合もありますよ。

参考:離婚協議書・公正証書作成&1ヶ月メール相談サポートは←こちらのページをご覧ください(全国対応です)。

当事務所の公正証書作成サポート内容 (安心定額パックの一部抜粋)

1. ご依頼者との打ち合わせ
2. 公正証書の原案作成
3. 公証人との事前打ち合わせ
4. 公正証書作成時の一方又は双方の代理人のご用意

公正証書の作成には、事前に公証人との打ち合わせが必要になります。
打ち合わせは平日ということと、ご夫婦一緒にいくことが難しいこともありますから、ご希望にあわせて当事務所が公証人との打ち合わせを代行し、作成された公正証書を郵送することも可能です。※1
ただし、法律上同一人物がご夫婦双方の代理人になることは禁止されておりますので、“ご夫婦のどちらかと当職”で公証役場へ行っていただく必要があります。どうしてもご夫婦のどちらも行くことがむずかしければ当事務所よりもう一名の代理人をご用意いたします。※2

※1:まれに紛争性の高い内容のものですと代理できない場合がございます。
そういった場合でもご同行をすることは可能です。

※2:ご夫婦のどちらもいけない場合は、当職のほか代理人がもう一人必要になりますが、別途費用は掛かりません。

初回無料メール相談

【参考】なぜ離婚協議内容を公正証書にしておく必要があるか

強制執行までの流れ

公正証書にしていただけで、裁判にかかる時間、費用、相手との対面などのわずらわしさから開放されます。
養育費の未払いなどの問題は、離婚後の生活が安定しはじめた頃におこるものです。 無駄なパワーをかけないためにも、公正証書にしておくことが肝心です。
弁護士費用などの費用が掛かったうえ約束は守られず、腹立たしく、やり切れません。 「約束はしていたんだから裁判で負けることはない」と考えておられる方も多いようですが、裁判ではその約束を証明できなければ有利に進めることは難しいのです。
公正証書を作らない場合でも、離婚協議書や念書など、少しでも有利に進められるように証拠を残しておきましょう。
 
トップページプロフィール・お問い合わせ特記事項など(ご依頼にあたっての注意事項・個人情報保護・事務所概要・特定商取引表示)

Copyright © 松浦総合法務オフィス . All rights reserved 許可なく無断での転載等を禁じます。