Q4.離婚調停を申立てるには弁護士さんは必要ですか?

離婚調停で弁護士さんを代理人に立てられる方は、20%程と言われております(最近は少し増えているようには思います)。つまり、5人に1人位しか立てないという統計が過去に出ていたことがあります。
調停というのは、基本は話し合いの場ですし、その場で法的なジャッジが下されるわけでもなく、またどちらに責任があるかどうかを判断されるわけでもありません。また、申し立ても難しくはありませんから、ご自分でも可能ではあります。けれど、相手方が脅迫的であったり、話し合いの難易度や調停の進み具合、また、緊張に弱い方などは弁護士さんにご相談してみてください。
ただ、当職の持論ですが、調停の成立率は48%程(年によって変わります)と高くはなく、不成立になる可能性も十分にあるわけです。ですので、話し合いもままならない状態でいきなり弁護士さんを立てて調停にされれば、相手方も感情的になり、話がより進まなくなる可能性もあります。
また、訴訟にしなければならないケースもありますので、その場合には調停から代理人を立てるよりも、不成立後に弁護士さんに代理に立っていただいた方が費用対効果という点では良い場合もあります。ですので、事案によるということと、そのタイミングについては考える必要はありますね。
なお、弁護士さんを探すにあたっては、相性の問題もありますので、各都道府県の弁護士会さんで幾人かの方に相談されるとよいかと思いますよ。