離婚届の保管、お預かり~離婚おきがる相談室

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離婚届お預りサービス

● 離婚協議書とのセットは、ページ下部をお読みください ●

当サービスは、ご夫婦がサインをされた離婚届を
一定期間お預かりするものです。

1 離婚の時期だけ決まっているけれど、その時期に相手が本当に離婚に応じるかが心配な場合

12 離婚届を渡す約束をしたけれど、相手に渡したら期日や条件が決まる前に提出されてしまう可能性のある場合
  

など、離婚届を親族意外の第三者に預かってもらうことで、ご夫婦双方が安心をして離婚を進めていける場合があります。

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弊職のご相談の中には、相手方配偶者が離婚に合意しつつも、諸事情により、しばらく待って欲しいといわれている方がおりますが、「相手は待ってくれと言っているけれど、本当にその時期になったら離婚するのか」という不安が残ります。

また、離婚条件の話し合い中に「離婚届だけは先に渡して欲しい」と要求されるケースがありますが、渡す側としては、勝手に提出されてしまうのではないかという不安が残ります。

上記のようなケース以外にも、しばらく離婚届を預かってもらいたい場面があるでしょうが、親族や知人に預けることは、心理的にもしたくないということがあります。

そういった場合に、弊事務所が、責任を持って保管させていただき、期日若しくはご連絡をいただいたタイミングでお渡しするか、双方の合意があれば弊事務所が提出を代行させていただきます。

サポートの流れ

離婚届
お預かりの依頼:期間とご夫婦双方の連絡先をお聞かせいただき、双方合意の上で、弊事務所に離婚届けをご郵送いただきます。

 下矢印この間に各種ご相談いただいてもOKです。

保管します
弊事務所が、契約期日まで、またご依頼者様からご連絡があるまで、金庫で厳重に保管いたします。

 下矢印

離婚届
期日になりましたら、弊事務所からご夫婦のどちらか一方にご郵送するか、また双方の合意をうえで、離婚届を提出いたします。

料 金

■ 初回相談 : 無料(メールのみ。お電話での相談は有料です)

■ 離婚届のお預かり:6000円/1ヶ月

■ 離婚協議書(公正証書)作成:2万5千円~4万8千円+実費
※公正証書を作成する場合には実費として公証人手数料が必要となります(公証人手数料は法律で定められています)。
公証人手数料:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
※公証人との打ち合わせなどは、弊事務所が代理で行ないます。

■ 離婚協議書(公正証書なし)作成:2万5千円~

書類の作成は必須ではありません。離婚届のお預かりのみでも承ります。

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行政書士 松浦コメント

離婚届を預かってもらいたいというニーズは意外と多いものですが、知り合いに頼むのも引けてしまいますし、どちらかの親族であれば、一方の配偶者は安心ができないものです。また、なくされてしまうのも不安ですし、知られたくないということもあるかと思います。

保管にあたっても、何か法的な相談などがあれば柔軟に対応いたしますので、ご利用いただけますと幸いです。

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