離婚の慰謝料請求~離婚おきがる相談室

head_bk.png 初回のメール相談は無料です 離婚おきがる相談室

離婚の慰謝料聖球サポート

当サポートは、夫、妻の浮気相手に対する慰謝料請求の
お手伝いをするサービスで、以下をサポートいたします

1正式な書面での請求
※相手からの返答(言い訳)に対する、 ご相談者からの書面での回答も含みます

12話し合いがついた場合の和解書、示談書(公正証書)の作成

慰謝料請求サポート

書面での慰謝料請求

サポートの流れ

メール
初回メール相談 : 慰謝料請求が可能か(弊事務所がお手伝いできるか)どうかの判断をいたします。※お手伝いできない場合でも、ご相談内容への回答はいたします。

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内容証明
メール(または面談)により、ご依頼者の意思に沿った内容で内容証明郵便を作成いたします。

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送付繰り返し
内容証明の送付後に、相手からの返答があれば、それに対して、ご相談者の回答を書面にして送付いたします。
※必要に応じて、送付を繰り返します。

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話し合い
内容証明でのやりとりで、話し合いが進まない場合などは、必要に応じてご依頼者と相手方とお話し合いをするなどしていただいても構いません。

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慰謝料決定
慰謝料の決定内容(場合によっては、慰謝料ではなく、今後一切、夫、妻へ関わらないという約束の場合も想定されます)を、書面(示談書、公正証書など)にいたします。

※最終的な書面作成にあたっては、書面の送付や署名押印の確認など、必要とご希望に応じて弊事務所が行ないます。また、都度ご相談者とお話をしながら進めて参りたく願いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【注意点】
このサービスでは、できる限りのご相談には応じますが、慰謝料取得をお約束するものではありません。また、以下の場合には、弁護士事務所へご依頼ください。
●相手方と事務所との直接交渉が必要な場合
●お話し合いがこじれ、紛争が想定される場合(最初から裁判を想定されている場合)
●浮気の証拠がはっきりしない場合など
また、上記に該当しないものでも、請求相手のお名前や住所が分からない場合には、内容証明を送付することができませんので、ご依頼を受けることはできませんことご了承ください。

請求に最低限必要なもの

■ 明白な浮気(不貞行為)の証拠

■ 浮気相手の名前と住所

※旧住所をご存知の場合は、現住所の特定ができる場合がございます。

上記がそろっている場合でも、浮気相手が夫、妻を既婚者であることを知らなかった場合、脅迫などによる強要、また浮気の事実を知ってから3年以上が経過しているようなケースでは、慰謝料請求ができません。まずは、ご相談ください。

慰謝料請求慰謝料請求

料 金

■ 初回相談 : 無料(メールのみ。お電話での相談は有料です)

■ 着手金:2万3千円~3万円(1~2回の内容証明作成費含む)
  ※郵送費などの実費は別途頂戴いたします。

■ 書類作成費(示談書、和解書が必要な場合) 2万5千円~4万2千円
  ※公正証書を作成する場合には実費として公証人手数料が必要となります
  (公証人手数料は法律で定められています)。

注1 : 合意にいたらかった場合や、調停、裁判といった紛争、また、断念された場合には“着手金+実費”のみ頂戴いたします。
注2 : 慰謝料をその場で“一括”で支払われるか、支払われた場合には、書面の作成が必要ないこともございます。その場合は、着手金と実費のみのお支払いとなります。

資料をご提供

行政書士 松浦コメント

離婚をされたくない場合に慰謝料請求をしてしまうと、夫(妻)と愛人の矛先が同時に向いてしまい、離婚せざるを得ない状況になる事があります。

場合によっては「愛人に慰謝料請求をする」事を宣言して事前に話し合っておくか、了解を得てから請求をした方がよい場合もあります。

また、愛人への慰謝料を夫(妻)が肩代わりして、ますます関係が深くなることもあるようですし、W不倫ということであれば、浮気相手の配偶者から逆に慰謝料請求をされる可能性も否定できません。その辺りのさじ加減は十分に検討をされる必要があります。

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慰謝料のはなし

■ 慰謝料の対象となる浮気(不貞行為)というのは、

相手方配偶者が、夫、妻以外との間に継続的な性的関係があったことが必要です。
一度限りの浮気であっても、不貞行為であることには間違いないのですが、離婚にいたる不貞行為として認められるには、継続性が要求されることがありますので、その部分を証明できると、より確実です。

上でも少しお話ししましたが、以下の場合には、浮気相手への請求はできません。

1 夫、妻が浮気相手に結婚していることを黙っていて(騙して)、相手方も知る由のない場合

2 夫、妻が浮気相手を脅迫または強制的に性的関係をもった場合

3 長期間別居していて、婚姻関係が破綻(回復困難)していると思われるような場合は認められません。 ※別居に単身赴任は含まれません

4 3年以上前の夫、妻の浮気を理由にする場合
※ただし、それが元で夫婦関係が悪化して離婚にいたったということであれば、慰謝料が認められる場合があります。

5 浮気をした夫、妻が十分な額の慰謝料を支払っている場合


■ 証拠

※請求する段階で、以下の条件が整っているか、揃えることが可能なことが必要です。

1 写真、音声(浮気を認めた証言)、第三者の証言、メール、ご自身の日記等

2 浮気相手の名前、住所(過去の住所でも可能な場合があります)が確認できていること

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