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内縁、事実婚の主張!“離婚おきがる相談室”

内縁、事実婚だって主張できる!
財産分与や婚姻費用、公正証書の作成など。

内縁、事実婚は、“夫婦の一つのカタチ”だといえます。
特に最近は、別姓でいたいという理由で婚姻届をださない場合も少なくはありませんし、婚約はしたけれど結婚のタイミングが合わず長年たってしまった、というようなケースもあるでしょう。
様々な理由があって婚姻届を出していないだけで、お互いには夫婦としての意識があり、共同して生活していれば、なんら夫婦としてかわりありません。そうである以上当然に、夫婦の同居義務、協力扶養義務もあれば、貞操義務、婚姻費用の分担義務などもあります。もちろん、財産に関しても共同生活中の財産は共有財産です。内縁解消の際には、公正証書の作成も、離婚の場合と同じように作成されてください。

夫婦の義務があることはわかったけど、具体的には何が認められるの?

つまり、内縁関係の解消(夫婦で言えば離婚ですね)時には財産分与も請求できますし、内縁中の別居であっても婚姻費用の請求もできるわけです。相手の不貞行為(浮気など)で内縁関係を継続できなくなれば慰謝料請求もできるわけです。

このように、内縁関係といえども、届出を出している場合とあまり変わりはありません。
※原則、相続はできませんが、相続人がいない場合は特別縁故者として相続できる場合があります。

ですから、「内縁関係だから。。これは認められないのでは。。」とあきらめず、逆に「認められない方が少ない」と考えてください。例えば、社会保険は第三号被保険者としても認められますし、年金だって受給権があるのです(年金分割に関しては“1ページで分かる年金分割のちょっとした知識”をご参照ください)。

あれやこれやで覚えずらいかもしれませんが、もうひとつ参考に付け加えますと、労災保険法では、内縁の妻(夫)であっても遺族補償年金が支給されることになっていますし、会社などでも、退職金規定の中で、内縁の妻(夫)でも受給権者として認めている例があります。

法律や判例の側からみても、婚姻届を出している夫婦関係とそれほど大きく変わることはないのですよ!

また、通常の夫婦と同じように、内縁関係を解消する際には、離婚協議書ならぬ、公正証書の作成も可能です。

内縁関係での相続に関して

上で説明したように、内縁は届出をしている夫婦とあまり変わるところはありません。けれど、相続に関しては認められません。なぜ相続が認められないかというと、第三者に大きく影響するからだともいえます。いろいろな理由で届出をしていない、できないという事情があれども、内縁者同士の事情を、第三者に影響させてしまうわけにはいかないというわけです。
また戸籍上に記載のない内縁の相手方を相続人として認めれば、法律的に複雑になることも原因のひとつなのでしょう。

そうはいっても長年連れ添ってきて、どちらかが亡くなってしまえば、残された側の生活が心配なのは当然です。
ですから、死亡後の相手の生活を気遣うのであれば、生前に財産分与をしたり、遺贈(遺言で贈与の旨を記載)などして、相続と同程度の財産を提供することもできます。
特に遺言であれば、遺言作成者の意思が尊重されますから、「内縁配偶者に財産を遺贈する」と書いておくことも有効ですし、不動産の場合でしたら「互いの持分を遺贈する」としておくのもよいでしょう。

ただし、高額の場合や、相続人が納得のできない状況であればトラブルになることもありますから、相続人も合意できる範囲がよいかもしれません。そのあたりは状況に合わせてきめられるとよいですね。

遺言書の作成も承ります。
どうぞご相談ください。
 

子どもがいる場合のポイント!

内縁関係中に子どもが生まれた場合は、内縁の夫に認知を求めましょう
認知があれば、内縁関係が解消された後に養育費の請求もできますし、父親の死亡時には相続もできます。けれど、認知がなければ、父子関係証明の訴えを起こしてそれがみとめられなければ、請求は難しいでしょう。

内縁は戸籍上の婚姻関係があるわけではないので、内縁関係中に子どもが生まれた場合は、母親の戸籍に入り、母親の単独親権となるわけです。つまり、内縁の夫側には親権がないわけですから、内縁関係を解消された場合に、養育費の請求がしにくいわけです(死亡時には相続もできないのです)。

ですから、夫には子どもの認知をしてもらってください。認知がなければ、本来認められる請求も認められにくい場合があります。

※父親が認知をした場合は、父親の単独親権や、父の性を名乗ることも可能となります(父母の協議のうえで)。

ただし、高額の場合や、相続人が納得のできない状況であればトラブルになることもありますから、相続人も合意できる範囲がよいかもしれません。そのあたりは状況に合わせてきめられるとよいですね。

Author:行政書士松浦智昌

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