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離婚協議書〜夫が公正証書を作ってくれない。せめて書面で約束を

このページでは公正証書が作れない、やむを得ない場合として、離婚協議書や念書などについて説明しております。けれど可能なかぎり公正証書を作っておかれることをおススメします(参考:離婚後の「もらえなかった」「約束を破られた」を避けるために)。

夫が公正証書を作ってくれない〜せめて離婚協議書、合意書などで約束を

公正証書を作成した場合ですと、とくに相手を訴えることなく強制執行をかけることが可能です。しかし、この“強制執行(給与、財産などの差押さえ)”というのが重みになり、公正証書を書きたがらないケースがあるようです(この時点で、約束を守る気があるのかと腹立たしくもなりますが)。

しかし、“離婚協議書”や“念書” “覚書”などであれば署名してくれる場合があるようです
(離婚協議書などは離婚関連サイトなどでも紹介されていますから、簡単に言えば、約束事を書面として残すものということはなんとなくお分かりかと思います)。

ただし、書面で約束したことが守られなくても、公正証書のようにすぐに強制執行をかけることはできません。
もし強制的に支払わせようとすれば、以下の手間が必要になります。

公正証書がない場合の強制執行までの流れ

公正証書がない場合の強制執行までの流れ

ではなぜ書面(離婚協議書)で残しておくかといえば、双方の署名もありますし、約束したことに証拠力が認められるからです。証拠力があれば、仮にもめ事が調停や裁判になっても、不利には働きません。
勝つための材料の一つにはなります。

公正証書がない場合は、長い道のりを経なければ強制執行に辿りつきません。
時間も費用もかかります。勝てればよいのですが、負けてしまえばせっかく始まった新しい生活がわずらわされたうえ、今まで以上にわだかまりが残ります。ですから、少しでも勝つための材料として準備できるとよいですね(公正証書だけでなく、上に記した書類作成と相談は“安心定額パック”に含まれています)。

コメント

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公正証書を作成しないという時点で、半ば約束は守らないと言っているようなものです。相手の性格的にも約束が守られないようでしたら、財産分与などは定期的な受領をさけて、金額を下げてでも一括でもらう方がよいこともあります。

参考:離婚協議書、公正証書作成&1ヶ月メール相談サポート

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