離婚の進め方 何から決める?“離婚おきがる相談室”

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いざ決意した離婚。いったい何から進めればよいの?

一般的な離婚の流れにそって、作っておきたい書類などのポイントをコメントしております。
※赤枠内で囲んだ部分が、当事務所の《安心定額パック》でサポートしている内容となります。

離婚の進め方

松浦コメント「離婚をしたいけれど、まず何からすればよいですか」というご質問を多いわけですが、たとえば、相手方に暴力や浮気のあるケースでは、離婚請求をする前に、ある程度の準備は必要であっても、単に性格の不一致での離婚のような場合は、なにわともあれ、離婚請求からはじめなければ、話しは進みません。では、どんな方法でするのがよいのかといえば、(1)対面(2)お手紙ということになり、個人的に、これは避けたほうがよいよね・・、と思うが、メールでの離婚請求となります。
お手紙であれば、受け取った側も自分の中で一度考えることがし易いわけですが、けれどメールであれば、その時に感じた、よく検討していない感情を返信でぶつけてきやすいので、結果として、感情戦での争いにまでなってしまう可能性があります。もちろん、ケースバイケースですから、一概には上のようにはゆえず、場合によっては、いきなり調停の方がよいものもなくはありません。
いずれにしましても、普段からメールでやり取りをしてるから・・、という理由だけで、離婚を伝えてゆく手段を選択することは望ましくないという点は、お考えになってみてください。

危険ポイント

■ 話し合いが長引き、疲れ果て相手の言われるがままの条件を飲んでしまう
■ 早く離婚したい一心で、取り決めなどは離婚後にすればよいと考え離婚届を出してしまう
行政書士 松浦有利な条件=離婚後の生活が早く安定します。十分に取り決めておかなければ、金銭が支払われないだけでなく、再度相手との交渉などにわずらわされ、新しい生活の妨げになります。

■ 公正証書を作らずに離婚届を出してしまう
→相手が約束を守らなかった場合に約束を強制させようとすれば裁判となります。そして、裁判で約束内容を証明できなければ請求が難しくなります。公正証書を作成しておけば、裁判をすることなく相手へ強制執行をかけることができます。

■ 書籍や離婚サイトに掲載してある離婚協議書の雛形、サンプルの通りに取り決めを行ってしまう
■ Webフォーム上の項目をうめることで「協議書を作成してお送りします」のようなもの…など
行政書士 松浦離婚協議書のサンプルをよく見かけますが、あれは本当に最低限のことしか書いてありません。サンプルの穴を埋めるのみでは、必ず抜け盛れがでてきます。また、Webからフォームに沿って入力し、後日離婚協議書を送ってくるようなものは避けた方が無難です。協議書を作成するためには、離婚の状況によって決めておくべきポイントが変わってきます。相談なしに作れるものではありません。何度も書きますが、離婚後の請求は難しいのです。当職に依頼せずとも、信頼できるところに頼むことを心から切望します。

※有利な条件で離婚するためには、準備が必要です。
財産分与、慰謝料請求をするにも証明があるのとないのとでは条件が変わってきます。

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