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離婚調停のQ&A

離婚調停というのは、離婚の合意や条件面で夫婦の話し合い(協議)では折り合いが付かない場合に、家庭裁判所に申立てるものです。
裁判所と言っても、テレビで見かけるような、傍聴人がいて裁判官が少し高いところから判決を出す、というようなものではありません。

調停というのは、あくまで話し合いの場で、調停委員が間に入り、互いの妥協点に合意するための手助けをしてくれるものです。

それではQAでお話ししていきましょう。

Q11回で終了するものなの?

A

調停は月1回程度、複数回(状況にもよりますが3〜6回ほど)実施されます。
ですので、期間としては数ヶ月間はかかることになります。月に何度も実施されるものではありませんから、毎回状況説明で終わってしまわないように、また「あれも言っておけばよかった、あんなこと言わなければよかった」とならないように、簡潔に説明できるような資料を用意していってもよろしいかと思います。

Q2相手方配偶者と対面して話し合うの?

A

いいえ。待合室も別々で、調停委員とは交互に話し合いますので、対面することはありません。ただ、通路ですれ違うなどはあるかもしれませんので、相手の顔を見るだけで萎縮してしまうような場合には、家庭裁判所で事前に配慮してもらうようにお願いされてください。

Q3申立ては近くの家庭裁判所でよいの?

A

申立ては、申立てられる側(つまり相手方)の住所地管轄の家庭裁判所です。同居していれば特に問題はありませんが、遠方に別居している場合は、注意が必要です。なお、双方が合意すれば、どこの家庭裁判所でも大丈夫ですので、距離的に中間地点の家裁でも構いません。
申立書は裁判所のHPでもダウンロードできますが、家庭裁判所に行かれれば、書き方なども教えてもらえます。ちなみに、申立て費用は2千円程度(呼び出し用の切手代含む)です。

Q4申立てるには弁護士が必要?

A

調停で弁護士を立てられる方は、20%程のようです。
基本は話し合いの場ですし、申立ても難しくはありませんから、ご自分でも可能ではあります。けれど、話し合いの難易度や調停の進み具合、また、緊張に弱い方などは弁護士にご相談してみてください。

Q5話が付かなかったらどうなるの?

A

流れとしては、裁判(場合によっては審判)へと進むことになります。
ただ、裁判ともなれば、まさにテレビで見かけるような光景になりますし、調停以上に時間も費用も掛かることが多いため、裁判へと進まず、再度お話し合いを継続される方もおられるようです。

※暴力などの問題がある場合には話し合いが難しいため、継続か裁判か等は、弁護士の判断を仰いでください。

Q6話が付いた場合はどうなるの?

A

話し合いが合意できた場合は、その合意内容で調停調書という書面が作成されます。調停調書は、公正証書に似ており、合意内容の約束が破られれば、それを元に、相手の給料などの財産を差し押さえることができます。調停は話し合いの場ですが、合意がつけばその内容に拘束される厳格なものです。

Q7夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求する場合も調停?

A

調停を利用することも可能です。ただ、通常いきなり申立てるよりも、まずは内容証明などで慰謝料を請求するか、話し合いを要求するなどします。けれど、証拠があるのに、相手が応じない場合には、調停を利用してもよいかもしれません。

参考

調停というのは、離婚の合意は付いているけれど、離婚条件-慰謝料、財産分与、養育費、親権-で話し合いがつかないというような場合でも申立てることが可能です。
夫婦だけの話し合いではらちが明かない場合で、間に入ってくれる第三者がいない場合などに利用することもよいかもしれません。
ただし、調停委員は双方の間に入って話しを聞いているわけですから、互いの言い分に耳を傾けています。ですので、あまり過度な期待はしない方がよいかもしれませんね。

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