離婚と別居「知らなきゃ損する別居の話」“離婚おきがる相談室”

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知らなきゃ損する「別居のはなし」

離婚の話し合いはなかなかスムーズにはいきません。
離婚の理由や条件などで納得できなければ、終わりが見えないくらい長引きます。
そうなれば、一緒に暮らしながらの話し合いも難しく、別居してからの方が冷静に話し合いができることもあります。
けれど、ただやみくもに別居してしまえば、あとあとあなたを追い詰めることになる場合があるのです。

もし、相手方のことで頭にきていて、すぐにでも家を出てしまいたいと考えておいででしたら、どうか以下をお読みになって、できる範囲で準備が整うまでがんばってみてください。

なぜいきなりの別居が危険なのか?

まず、夫婦は法律で、同居が義務付けられています。簡単に言えば、夫婦は一心同体、互いに協力し助け合いながら生活しなさい、ということでしょう。ですから、同居できなくなるような原因を作った相手方というのは、法律的にも攻められる理由があるということになります。けれど、無理やりに同居を義務づけることもできません。ですので、互いに別居を合意している場合でしたら、違反にはなりません。

さて、ここからが注意の話になりますが、以下を少し考えてみてください。
別居後に、離婚をする、しないでもめてしまった場合に、別居に際してお互いに合意があったことを証明できなかったらどうなるでしょうか。相手方の不貞行為(浮気や不倫など)が原因で別居にいたった場合、その相手方の不貞を証明できなければどうなるでしょうか。

答えは、家を出て行ってしまったあなたが“離婚原因を作った”ことにもなりかねないということです。離婚でもめて、調停などで第三者に判断を仰ぐ場合、その第三者が重視するのは客観的な証拠です。ですから、客観的に別居にいたった理由を証明できなければ、あなたが不利をこうむってしまいます。
そうなれば、逆に慰謝料の請求までされかねません。それでは、別居までした意味がありません。また、子どもを置いていった場合(子どもがいない場合でも)、「悪意の遺棄」なども問題となりえます。

なかなか別居に合意というのは、難しいですが、ご自分に非がなく、あくまでご夫婦で納得されたうえでの別居ということであれば、別居の合意書を作成されてみてください。
その際に婚姻費用(生活費)の取決めができれば、公正証書にすることも可能です。
いずれにしましても、ご自身の権利を守るためには書類で正当性の確保も必要かもしれません。
必要がございましたら、合意書、公正証書のお見積もりをされてください。

上での趣旨の通り、自ら非があって、にも関わらず勝手に出てゆき、あげくどこにいるかも教えない・・、というのはよろしくありません。ですが、多くは、そういった場合よりも、相手方の暴力や、精神的に耐え切れない・・、というところが多いですよね。そういった場合には、置き手紙をされるですとか、家を出た後すぐに、正当性ある別居であることを証拠に残しておくべく、内容証明郵便で通知をしてゆくことでもよいでしょう(ただし、内容証明の内容自体にはご注意ください。詳しくは内容証明郵便のページをお読みいただければと願いますが、書く内容や状況によっては、その通知が揉め事のトリガーになることもありますので。)。
また、通知も難しく、話し合いもできる状況ではない、という場合には、調停を申し立ててゆくのもよいと思いますよ。こうした通知の内容や、申立てのタイミングなどについては、ご相談されてくださいね。

知らなきゃ損する!注意点の参考

■ 同居義務違反とならないよう
別居の目的、別居の理由、別居先の住所などの連絡先を相手へ伝え、できれば合意書などの合意があったことが証明できるものを用意しておくとよいでしょう。

■ 別居原因の証明
別居原因はなるべく証明できるように、相手に不貞行為があったことの証拠・暴力行為があったことの証拠※1などをできる範囲で用意しておく

■ 別居中に財産を処分されないように
財産目録、別居前の通帳の残高証明のコピーなどで、財産を証明できるように。

※処分される危険が高ければ家庭裁判所に財産を処分されないように命令を出してもらうことも可能です。けれど弁護士費用がかかるうえ、難しい現状もあります。

■ 不受理届け
別居中に離婚届を出されてしまう危険性がある場合は、離婚届の不受理申出を出しておきましょう。これを出しておけば、どこで離婚届を出されても6ヶ月間は受理されません。

■ その他(財産の持ち出し)
後々のトラブルをさけるため、あくまで、話し合った上でという前提ですが、婚姻前から所有していたもの、自分の財布で購入したもの、個人的にもらったもの、贈与を受けたものに関しては、持ち出してかまいません(固有財産なので)。夫が持ち出しに抵抗するのであれば、留守の時にでも持ってでてしまってかまいません。ただし、上で書いた、明らかに自分の物だといえるものに限ってという点と、持ち出し先(住所など)は伝えておくなどしておいた方が後々トラブルが少なくてよいでしょう(DVなどの場合は別ですが)。

※1:証拠に関しては、“DVからの離婚 4.逃げる前のかしこい準備とは!”も参考にしてください。

婚姻費用(生活費)のはなし

婚姻費用とは生活費のことです。夫婦は「生活保持義務」という“夫婦は共に同程度の生活できるようにしなくてはならない”という義務をおっていますから、それに基づいて収入の少ない方が多い方へ婚姻費用の請求をすることができます。以下にポイントを掲載しておきます。

行政書士 松浦コメント

■ 別居してからでも婚姻費用は請求できます。
■ 支払われなかった生活費は過去に遡って請求できます。
■ 婚姻費用には未成年の子どもに対する“養育費”も含まれます。
■ 婚姻費用が支払われなくなってしまったら、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を!

婚姻費用が請求できても、別々に生活をしているわけですから、今までと同程度の生活をすることは難しいでしょう。また、婚姻費用分担の調停・審判があるとしても、結論が出るまでには時間が掛かりますから、その間に困窮しないよう、別居前に、上で紹介した準備だけでなく、仕事など今後の計画も立てられるとよりよいですね。

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