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離婚での子供のはなし 養育費 −2

養育費のちょっとしたはなし

養育費のコメント

コメント

本などでで読まれたことがあるかもしれませんが、子供を育てている親側へきちんと養育費が支払われているケースは2〜3割だといわれています。

よい数字ではありません。日本では円満離婚が少ないせいか、“早く相手から解放されたい、自分ひとりで育てたい”といった理由から養育費の取り組みをしないケースを見かけます。
けれど、養育費は子どもがもらうもので、子供が成長するために必要なものですから、よほどの理由がない限り、取り決めをされてください。後々「やっぱり子どものことを思えば」と気持ちが変わった際に、話し合いや調停などのわずらわしさもなくて済みます。
それに、お金はあってこまるものではありません。仮に毎月3万円もらえるとすれば、仮に15年で540万円にもなります
養育費は財産分与とはまったく性質のことなるものですから、養育費の取り決めをしたからといって財産分与が減るわけではありません。養育費はこどものものですから、堂々と請求されてください。

●お金がなくて支払えないと言われた場合

結論から言えば、お金がないからといって、そう簡単に支払わないということにはできません。
養育費というのは、親が子を扶養する義務、つまり、親は子と同じレベルでの生活をさせなければならない義務からくるものです。。食べられるご飯があるのであれば、その半分は子供に渡すべきだ、という性質のものです。

ですから、借金があるから、失業中だから、という理由でも簡単に養育費を支払わなくてもよいということにはなりません。病気で働けないなどの、よほどの事情がない限り、失業中であっても働けるという前提で、養育費の算定も検討すべきだという判例にもあるように、客観的に支払えないことが証明できないかぎり養育費は支払われるべきものです。(今支払えなくても、支払えるときになったらきちんともらいましょう)。

ですから、養育費は子供のためにどうどうと請求してください。なんら拒まれるものではありません。
相手がどうしても取り決めを拒否するのであれば、調停での請求をしましょう(事前に相手方へ内容証明で請求しておくとよりよいでしょう)。参考までに「知らない、聞いていない、だから払わない」を言わせないためにもご参照ください。

●公正証書にしておくというよい?というはなし

養育費に限らず、財産分与などお金に絡むものは公正証書にしておけば、後々支払われなくなった場合に、裁判をすることなく強制的に支払ってもらうことができます(過去と将来の分を、財産の差し押さえや、給与から直接支払ってもらうことが可能)。

皆さんも、色々な情報を参考にされて、公正証書にしておくとよいということはお分かりかと思いますが、逆に公正証書にしてしまえば、子どもが進学するときに増額したい、病気のときには支援してほしいといった際に融通がきかないのではないかという心配もあるかと思います。

けれど、公正証書にしていても、状況に応じて増額の請求は認められます(逆に相手の事情によっては減額の請求も認められることがあります)。また、進学時、病気の際には増額するといった約束事を事前に離婚協議書や公正証書に記しておけば、請求時にも認められやすいでしょう(増額の請求は、双方の話し合いがつかなければ、調停を申請してください)。

※公正証書については、当サイトの離婚後の「もらえなかった」「約束を破られた」を避けるためにをご覧ください。

●離婚する時に「養育費の放棄をしてしまいました。。」

何度も書きますが、養育費は子どもの権利です。
ですから、親が放棄してしまったとしても、それは子どもにとって“勝手な放棄”ですから、養育費の請求は可能です。
ただし、この場合は相手方の支払いが滞っていたわけではありませんから、請求できるのは今後のものに限られるようです。
※養育費の約束をしていて、その支払いが滞っていた場合は、過去に遡って、さらに将来の分も請求することが可能です。(公正証書にしていた場合は、強制執行時に将来の分まで財産を差し押さえることができます)。

●養育費の決め方のはなし(養育費算定表)

養育費を調べておいでの際に、“養育費の算定基準表”という、夫婦それぞれの年収からだいたいの養育費額を割り出せるグラフのようなものを見かけたことがあるかと思います。

この算定表は非常に有名ですので、夫婦の話し合いの場でも持ち出され、養育費の額を決める資料とされているようです。ちなみに、算定額は非常によく練られており、各年収でのローンや税金額など、様々な事情を考慮して額が決定されていますから、調停中に「算定表なんてあてにならない、内はローンがあるんだからもっと少なくていいんだ」というようなことは基本的に許されず、算定の範囲内で決めるのが一般的です。

ただし、調停などによらず、夫婦での話し合いで決める場合はこれに限りません。あくまで参考となります。
ですから、もらえるのであれば多くてもかまいません。ご参考までに。

参考養育費算定表(PDFファイルが開きます:家庭裁判所HP)

コメント

最後にもう一言

長い話で大変恐縮ですが、もう一言。
公正証書で強制執行ができるといっても、これは最終手段と考えておいてください。
財産分与などと違い、養育費は定期的、継続的に支払ってもらうケースが多いものです。
強制執行をかければ、過去と将来の分に関して相手の財産(給与、退職金、など)を差し押さえ強制的に支払わせることが可能ですが、相手との関係が今以上にギクシャクしてきます。
支払わせるのと自発的に支払ってもらうのでは、後々のわずらわしさやトラブルも少ないでしょう。ですから、まずは話し合いをし、払えるはずなのにその気がないなど、相手に誠意のない場合に強制執行をする方がよいかもしれません。

また、子どもと定期的に会っている親の方が、支払いも確実で額も多いといわれています。
子どもへの影響などを考えれば、一概に面接交渉のよしあしを語ることはできませんが、面接交渉と養育費は切り離せないようです。

養育費は、何もお金だけの問題ではありません。養育費が支払われていないということを子どもがしれば、自分のことを愛してくれていないのではないかと感じるかもしれません。
もちろんお金だけのはなしではありませんが、子どもたちは色々な要素で愛情を感じ取ります。たとえ1000円だったとしても、生活をけずってでも渡してくれたお金は子供の心に影響するはずです。

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